■政治資金監査とは
平成19年12月、政治資金規正法の改正案が議員立法として提案され、改正法が成立し、登録政治資金監査人制度が創設されました。これにより、国会議員関係政治団体については、収支報告書を提出するときは、あらかじめ登録政治資金監査人による政治資金監査を受けること等が義務付けられました。
弁護士、公認会計士、税理士は政治資金適正化委員会に備える名簿への登録後、研修を受けることにより、登録政治資金監査人として監査を行えるようになります。
■政治資金規正法の目的
政治資金規正法は、議会制民主政治の下における政党その他政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行なわれる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行なわれるようにするため、以下の4点を目的としています。
1.政治団体の届出
2.政治団体に係わる政治資金の収支の公開
3.政治団体及び、公職の候補者に係わる政治資金の授受の規正
4.その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発展に寄与すること
■登録政治資金監査人の業務内容
政治資金監査マニュアルに基づき、以下の事項について政治資金監査を行い、政治資金監査報告書を作成します。
1.会計帳簿、領収書等が保存されていること
2.会計帳簿にその年の支出の状況が記載されており、かつ、会計責任者が会計帳簿を備えていること
3.収支報告書は、会計帳簿及び領収書等に基づいて支出の状況が表示されていること
4.領収書等を徴し難かった支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていること
弊事務所では、登録政治資金監査人による政治資金監査をご提供することができます。予算等の詳細についてご説明させて頂きますので、遠慮なくお申し付けください。